規約
奈 良 県 合 唱 連 盟 規 約
第 一 章 総 則
第1条 本連盟は、「奈良県合唱連盟」と称し、「ジュニア」「中学校」「高等学校」「大学」「おかあさん」「一般」の七部門で組織する。
第2条 本連盟は、全日本合唱連盟に加盟し、関西支部に所属する。
第3条 本連盟に、事務局を置く。
第 二 章 目 的 及び 事 業
第4条 本連盟は、全日本合唱連盟の方針、諸施策に基づき、合唱音楽の普及発展を図る事を目的とする。
第5条 本連盟は、次の事業を行なう。
- コンクール及び、合唱祭の開催
- 合唱音楽に関する講習会、研究会の開催
- 合唱団及び合唱指導者の育成
- その他、本連盟が必要と認めた事業
第 三 章 組 織
第6条 本連盟は、奈良県内に於ける、アマチュア合唱団をもって組織する。但し、1団体をもって、1会員とする。
第7条 会員は、次の会費を4月末までに本連盟に納付しなければならない。
- 中学校・ジュニア部門 5,000円
- 高等学校部門 7,000円
- 大学部門8,000円
- おかあさん・一般部門 10,000円
第8条 新規に本連盟に加盟しようとする団体は、理事会の承認を経て入会し、前条の年会費の他に、入会金1,000円を納付しなければならない。
- 退会・休会は、退会願・休会願を提出し、理事会の承認を得ること。尚、休会中の会費は免除する。
- 年会費を3年間滞納した場合及び、休会が3年に達した場合は、自動的に退会扱いとする。
第 四 章 役 員
第9条 本連盟に、次の役員を置く。
- 理事長 1 名
- 副理事長 若干名
- 理事 若干名
- 監事 2 名
- 事務局長 1 名
第10条 理事長は、本連盟を代表し会務を統轄する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に支障ある時は代行する。
- 理事は、理事会を構成し、本連盟の運営を審議し、会務遂行に当たる。
- 監事は、本連盟の会計を監査する。
- 事務局長は、理事長及び理事会の決定に従い連盟の事務を処理する。
第11条 理事長及び副理事長は、前年度理事会で推薦し、総会に於いて承認する。
- 理事は、理事長の推薦により、総会に於いて承認する。
- 監事は、総会に於いて選任する。
- 事務局長は、理事長が委嘱する。
第12条 役員の任期は、2ケ年とする。但し、再任を妨げない。
第 五 章 会長・副会長・顧問及び参与
第13条 本連盟に、会長・副会長・顧問及び参与を置くことができる。
第14条 会長・副会長・顧問及び参与は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
第 六 章 会 議
第15条 定時総会は、毎年4月に開催し、臨時総会は、その必要が生じた時理事長が召集する。
第16条 理事会は、理事長が随時召集する。
第17条 総会では、次の事項を審議する。
- 規約の改正
- 役員の承認・選任
- 事業計画及び報告
- 予算及び決算
- その他重要な事項
第 七 章 会 計
第18条 本連盟の経費は、会費・補助金・その他の収入によって運営する。
第19条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 八 章 補 則
第20条 この規約に定めるものの他、必要な事項は理事会で定める。
付 則
この規約は、昭和48年4月10日に制定実施する。
昭和54年4月15日一部改訂(年会費増額)
昭和57年4月11日一部改訂(年会費増額・役員任期延長)
昭和60年4月21日一部改訂(おかあさん部門独立・役員選任方法)
平成 4年4月12日一部改訂(年会費の滞納及び休会の期限)
平成 7年4月16日一部改訂(中学校部門新設)
平成10年4月12日一部改訂(ジュニア部門新設・役員定数変更・会長職設置・入会金変更)
平成24年4月1日一部改訂(部門から「職場」を抹消)
平成28年4月10日一部改訂(年会費増額・その他)